Contact・Q&A

お問い合わせ・よくあるご質問
お問い合わせの受付時間 
930分~1730

※土曜日・日曜日および祝日・年末年始は翌営業日以降の対応とさせていただきます。

お支払いに関するお問い合わせ
(当社からのお手紙を受け取られたお客さま)

お支払いに関するお問い合わせは、当社よりお送りしているお手紙に記載されているお客さまの担当部署までご連絡をお願いします。

札幌支店
011-204-9360
東北支店
022-216-6605
関東支店
048-640-6681
南関東支店
中部支店
052-733-1666
関西支店
06-7663-1383
中四国支店
082-511-2572
九州支店
092-415-1221
業務センター
048-600-0075
サービシング
センター
0570-047-047

各支店・センターの連絡先は、こちらをご確認ください。

債権の売却・委託に関するお問い合わせ
(金融機関、管財人、サービサーなどの
法人のお客さま)

サービサーが取り扱うことのできる債権は法律で定められています(特定金銭債権)。
個人的な債権や滞納家賃、売掛債権はお取り扱いできません。

北海道
札幌支店011-204-9360
東北
東北支店022-216-6605
関東・甲信越・富山・石川・福井
営業推進部03-3222-0277
中部
中部支店052-733-1666
関西
関西支店06-7663-1383
中国・四国
中四国支店082-511-2572
九州・沖縄
九州支店092-415-1221

メールでのお問い合わせ

jcs-eigyo@japanservicer.co.jp

※内容によってメールまたはメール以外の方法で回答させていただきます。
また、回答に時間を要する場合やお問い合わせの内容全てに回答できない場合がございます。
ご了承ください。

法的倒産手続中の者が有する金銭債権
(破産管財人の有する債権等)

管財人弁護士の皆さまへご担当の管財事件を進める中で、破産者の財産に「債権」が含まれているために、
・なかなか処理が進まない
・破産財団の確定に時間がかかる
といったことでお困りになることはございませんか。そのようなときはぜひ当社への債権売却をご検討ください。
サービサーへ債権譲渡することで、債権を短期間のうちに処分でき、破産管財事件を早期に終結させることができます。

以下のような債権はサービサーへ債権譲渡を
貸付金

破産者が有する貸付債権で回収に時間を要するもの、先数が多いもの、期限の利益を喪失していないものなど。

売掛金

破産者が有する売掛債権で回収に時間を要するもの、先数が多いもの。

出資金

出資金返還請求権保証金 保証金返還債権

その他破産者が有する債権

査定にご提示いただく資料の例
必要書類 資料の例
請求根拠・請求金額がわかる書類 債務名義・契約書・請求書など
債務者の属性と資力などがわかる書類 住所・電話番号・勤務先・源泉や給与明細・不動産謄本など
これまでの折衝経緯 電話や書面でのやりとりなど入金履歴
その他 管財人証明・破産決定通知書の写し

見積り提出期限・債権譲渡希望日などのスケジュールもお知らせください。

お問い合わせ先

最寄の以下支店でお問い合わせをお受けいたします。資料をご開示いただければすぐに査定をいたします。

地域 部署 電話番号 FAX番号
北海道 札幌支店 011-204-9360 011-204-9362
東北 東北支店 022-216-6605 022-216-6607
関東・甲信越・富山・石川・福井 本社 営業推進部 03-3222-0277 03-3222-0299
中部 中部支店 052-733-1666 052-735-7770
関西 関西支店 06-7663-1383 06-6225-2002
中国・四国 中四国支店 082-511-2572 082-511-2574
九州 九州支店 092-415-1221 092-415-1233
その他のお問い合わせ
ご意見・苦情またはご相談
お客様相談室03-3222-0328

メールでのお問い合わせ

jcs-kyakuso@japanservicer.co.jp

※内容によってメールまたはメール以外の方法で回答させていただきます。
また、回答に時間を要する場合やお問い合わせの内容全てに回答できない場合がございます。
ご了承ください。

個人情報のお取り扱い・
開示に関するお問い合わせ
お客様相談室03-3222-0328

※詳しくは個人情報保護方針をご覧ください

その他当社に関する
お問い合わせ
本社 代表03-3222-0328

メールでのお問い合わせ

jcs-daihyo@japanservicer.co.jp

※内容によってメールまたはメール以外の方法で回答させていただきます。
また、回答に時間を要する場合やお問い合わせの内容全てに回答できない場合がございます。
ご了承ください。

全国サービサー協会 苦情受付・相談センター 03-3221-6711

※詳細は全国サービサー協会のHPをご覧ください。

Q&A(よくある質問と回答)
Q1.債権回収会社(サービサー)とはどのような会社ですか。
法務大臣の許可を受け、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、法律で定められた特定金銭債権の管理回収を行う民間の会社です。
なお、当社は平成11年4月6日に、法務大臣から「債権管理回収業に関する特別措置法」第3条に基づく営業許可(許可番号第2号)を受けております。
Q2.サービサーはどこが監督しているのですか。
サービサーの監督官庁は法務省です。
Q3.個人的に知人に貸したお金を取り立ててもらえますか。
当社では個人的な債権を取り扱うことはできません。
サービサーが取り扱うことのできる債権は法律で定められています。当社の取扱債権についてはこちらをご確認ください。
Q4.滞納家賃や売掛金債権を回収して欲しい(買い取って欲しい)。
当社では個人的な債権を取り扱うことはできません。
サービサーが取り扱うことのできる債権は法律で定められています。当社の取扱債権についてはこちらをご確認ください。
Q5.手紙を受け取りましたが、差出人の「日本債権回収」に心当たりがありません。
銀行などの金融機関から、債権の管理回収業務を受託したり、債権を譲り受けてお手紙をお送りした可能性があります。
担当者からご説明させていただきますので、お手紙に記載されている窓口までお気軽にお問い合わせください。
各支店・センターの連絡先は、こちらをご確認ください。
Q6.金融機関に連絡したら、日本債権回収に譲渡したと言われました。今後はどうなりますか。
債権譲渡の通知をお送りしますので、内容をご確認の上、お手紙に記載されている窓口までお気軽にお問い合わせください。
各支店・センターの連絡先は、こちらをご確認ください。
Q7.契約内容や残高、返済について問い合わせしたいのですがどこに連絡すれば良いですか。
契約内容や残高、返済に関するご相談は各支店・センターの担当者が承りますので、お手紙に記載されている窓口までお気軽にお問い合わせください。
各支店・センターの連絡先は、こちらをご確認ください。
Q8.日本債権回収と似た名前の会社から「インターネットサイト利用料金を滞納している」とのメールが届きましたが、関係があるのですか。

当社ではインターネットサイト利用料金等の債権は取り扱っておりません。
その他、以下のような請求はすべて悪質業者による架空請求であり、当社には一切関係ございません。
万一、こういった不審な電話やメールがございましたら、最寄りの警察署や消費者生活センターへご一報いただきますようお願い申し上げます。

  • ・支払の案内がメールで届く
    ※ただし、当社が送信する一部のショートメッセージサービス(SMS)は除く
  • ・連絡先に携帯電話番号を指定する
  • ・振込先に個人名義の口座を指定する
  • ・夜9時以降(朝8時まで)に連絡が入る
Q9.日本債権回収の抵当権が設定されている土地・建物を購入したいのですが。
まずは不動産の所有者様へご相談していただき、所有者様よりご連絡願います。
Q10.完済したのに信用情報が登録されたままになっています。
当社は信用情報機関に加盟しておりません。各信用情報機関へお問い合わせください。
Q11.サービサーには必ず弁護士がいると聞きましたがどういうことですか。
サービサーは、「債権管理回収業に関する特別措置法」において、常務に従事する取締役として1人以上の弁護士の就任が義務付けられております。
当社は取締役弁護士に加え、法務部にも複数名の社内弁護士が在籍しており、万全の法令遵守態勢を構築しております。
Q12.サービサーは暴力団と関係があるのですか。
一切関係ございません。
業務を行うにあたり、暴力団や暴力団員を従事させたり、業務の補助として使用する行為は法令で禁止されております。